事業再生・倒産法分野

事業再生・倒産法分野

認定経営革新等支援機関としての認定

 当事務所は、認定経営革新等支援機関として認定されております。

 航空会社・建設事業者・医療機関・ホテル・温泉旅館・アパレル・ソフト製造販売業者・消費者向けサービス事業者等の再生事案に、債務者側又はスポンサー側の代理人として関与した経験があり、いずれも金融機関及びスポンサー等の協力を得て事業継続させることができております。 

 当事務所は、東京・札幌・旭川・仙台の4拠点を有し、いずれにも事業再生事案に関与できる弁護士がおり、他の法律事務所や会計事務所・税理士事務所とも連携できる体制がありますので、どのようなエリアの、どのような事案であっても対応可能です。

私的整理/M&Aを利用した事業再生の法的助言、実施

 当事務所は、法的倒産手続を利用せずに、金融機関等との交渉(私的整理)により、又は会社分割や事業譲渡等の組織再編行為を利用した事業再生について、再生スキームの策定や、その実行の支援・代理をさせていただきます。

 その際、当事務所は、公認会計士、税理士、司法書士等の隣接職種と綿密な連携を図りながら、最適な事業再生の実現をクライアントと一緒に目指します。

 なお、会社分割を利用した事業再生手法については、様々な弊害や問題点が指摘され、これに関する裁判例も公刊されており、弁護士の法的助言に基づかない安易な会社分割は大きなリスクを伴います。くれぐれもご注意ください。

当事務所の関与した事業再生スキーム

  • 会社分割
  • 税務調査の事前及び調査段階での対応
  • 事業譲渡
  • 株式譲渡
  • 中小企業再生支援協議会を利用した私的整理
  • 企業再生支援機構を利用した私的整理

民事再生手続、会社更生手続の申立代理、手続進行支援

 当事務所は、民事再生手続や会社更生手続を利用した事業再生の申立代理と、申立後手続終了までの手続進行の支援をさせていただきます。

 当事務所は、法的再建手続を利用した事業再生について豊富な経験を有しています。また、当事務所には、債権者の申し立てた民事再生事件における再生管財人の経験を有する弁護士もおります。

 クライアントは上場企業から中小企業まで幅広く、事業分野もゼネコン、建材メーカー、病院、旅館・ホテル、ゴルフ場、食品メーカー、食品輸入加工販売、アパレル製造・販売など様々な事業にわたっています。

 また、当事務所は、法的再建手続にM&A(会社分割、事業譲渡、株式譲渡等)を併用した事業再生についても豊富な経験を有しています。

法的再建手続において当事務所の弁護士が代理したクライアントの事業分野

  • ゼネコン(東京)(東証一部上場)
  • 病院(北海道、岡山、宮崎)
  • 旅館・ホテル(群馬、北海道)
  • ゴルフ場(北海道)
  • 食品メーカー(宮城)
  • 食品輸入販売(北海道)
  • アパレル製造・販売(東京)
  • 運送業(北海道)
  • 航空会社(東京)(東証一部上場)
  • ゲーム会社(東京)(東証JASDAQスタンダード上場)

破産手続、特別清算手続の申立代理

 破産手続等の申立にあたっては、代理人となる弁護士は、単に雛形に沿って申立書を作成し、裁判所に申立てをすれば足りるものでは決してありません。

 重要な会社資産の把握・保全・回収に努め、場合によっては事前に仕掛工事・取引の円滑な引継ぎや出来高査定に着手し、労働者の解雇及びそれに伴う労働債権の処理をし、破産管財人に引き継ぐべき重要な問題を把握・整理するなどの会社の解体・清算に向けた一連の作業を、情報流出に細心の注意を払いながら、しかも迅速に進める必要があります。

 このような綿密な準備を経て申立てをすることで、破産という、債権者等の関係者に多大なる影響を与える究極・最悪の事態に陥ってもなお、破産管財人の下で為される債権者への配当の極大化に寄与することが可能となり、債務者企業としての最後の責任を全うすることができるのです。

 また、企業の法的清算手続には、特別清算という手続もありますが、こちらは破産手続における破産管財人に相当する機関は存在せず、裁判所の監督の下に、債務者が主体的に債権者とのやり取りや同意の下に、配当案を策定・実行していくものです。したがって、債務者企業にとって「申立てさえしていれば、その後は管財人が中心となって清算・解体を進める」という破産手続と異なりますし、配当案は債権者の同意が必要な点においても破産とは大きく異なります。すなわち、特別清算は、いわば民事再生同様に「申立てをすれば終わり」ではなく、最後まで走りぬくために法律家の助言、代理が有用です。

 当事務所は、裁判所から依頼される破産管財人としての経験を豊富に有する弁護士が多数所属しており、その経験を活かし、丁寧で迅速な破産申立てをお手伝いすることができます。また、手続開始後の債権者集会における会社代表者のサポートや、個人保証をする会社代表者の債務の整理や生活再建のお手伝いをすることもできます。特別清算手続についても、その申立てから手続終了に至るまで、助言・代理をすることができます。

当事務所の弁護士が関与した破産管財事件、破産申立事件等の業種

  • 土木・建設業
  • 食品製造業
  • 内装工事業
  • 旅館業・リゾートホテル事業
  • 医薬品販売業
  • 医療法人財団(債権者申立)
  • 鉄工業
  • 出版業

取引先や勤務先の倒産に伴う法律相談

 取引先が倒産した場合、一般的には、当該倒産企業に対する売掛金などの回収は困難となります。しかし、取引の内容や進捗如何によっては、債権の優先的な取扱いを主張したり、法定担保権を主張したりするなどして、債権回収の極大化を図ることが可能なケースがあります。

 当事務所は、債務者企業の代理人としての倒産事件に関する豊富な経験に基づき、取引先や勤務先が倒産した場合の債権回収方法や財産保全措置の法的助言や代理をすることができます。

 なお、特殊な事例として、破綻状態に陥った法人について、給与が未払いとなっていた多数の従業員の代理人として、債権者による破産申立てを行い、破産手続の中で労働債権の優先的な回収を実現すると同時に、債権者と称して不当な利益獲得を目論む者らによる不適切な資産処分を阻止したケースもあります。

事業再生・倒産法分野に関する当事務所の出版物の紹介

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